りんごの街の救急医

青森県弘前市の救急科専門医による日々の学習のまとめブログです!間違いなどありましたら是非ご指摘下さい。Twitterでも医療系のつぶやきをしています@MasayukiToc

ブログの公開を再開します!

著作権についての情報がTwitterを通じて流れてきて、
どうしようか考える期間が欲しいと思いブログを公開していませんでした。
 
 
とりあえず、なんとなく、自分なりに解釈ができたのでまた再開しようと思います。
ひとまず全体への公開を再開します。
これからまた更新していく予定なのでよろしくお願いいたします。
 
 
さて、著作権について考えたとき…
 
というか、専門分野ではありませんし、考えてもよくわからないので知ってそうな人(非法律家)に聞いてみました。
気軽に相談できる友人から、本とかで有名な先生にもコンタクトを取って質問させていただきました。
 
・まぁ、いいんちゃうの?noteとかでお金もらってるわけじゃないし。
・出典はきちんと書いてあるし、私利私欲や利益目的でもないし、論文をけなしたり捻じ曲げているわけではないし。
・さすがに論文全掲載はまずいので、自分の感想や論拠7割、引用3割でかつ引用を明記して主従関係を意識すれば大丈夫。
・そもそもこれまでに著作権的にグレーな医療系ブログなんてごまんとあるけど特に問題になっていませんよね?
 
そうですよね。自分も上記のように考えていました。
 
 
念のため、さらに著作権に詳しい弁護士の方からお話を伺いました。
・基本的には事実には著作物性が発生せず、表現に発生する。
 ◦著作権法で守られるのは後者
 ◦医学論文の場合、どこまでが事実でどこまでが表現なのかの線引きが難しい
・著作物性がある場合、引用はOK、転載はNG。
(引用として認められる要件はググるとたくさん出てきます)
・アカデミアの分野は著作権法より引用のルールが緩いカルチャーがある
・これらの背景のため、医学論文の翻訳を基にしたブログ記事が著作権を侵害しているかどうかについては著作権専門の弁護士から見ても判断が難しい
・実際に問題になるかどうかは検出可能性×侵害の程度による。
 ◦これが一定以上だと著作権者から問題にされることがあるが、やめてくれと言われる程度。問題になっても裁判になることはほとんどない。
 
 
ん~、どうやって解釈しましょうか。
 
 
「事実には著作物性が発生しない」というのはパワーワードのように思いました。
著作権法で守られているのは「表現」の部分であり、ここについては引用はOK(引用についての決まりはこれまたたくさんあります)、転載はNGなどさまざまな制約があります。ただし、医学論文では結構あいまいな部分が多くて専門家でもなんとも判断がつかないようです。
 
 
少しでもリスクがあるのであればもうやめちゃおうかとも思いましたが、
ブログ公開停止後に、TwitterのDMやコメント、読んでくれている友人からのLINEなどなど再開してほしいという声をたくさんいただきました。ありがとうございます。
同じ分野でも異なる分野でも、ともに頑張っている医療従事者が知識のUpdateに使ってくれているようで嬉しく思いました。近くの病院の研修医が見てくれていることも知り、なんだか励みになっていました(これきっかけでいつか一緒に働けたら最高だけど)。
もちろん自分の知識のUpdateにも有用だし、「あ~ブログ更新しなきゃ」という軽度の義務感から自ずと勉強するようにはなるので自己学習のためにも非常に役立っていました。
また、もともとブログを始めたきっかけのひとつに、「院外の医療従事者とつながりを作って議論を交わすこと」もありましたが、それも少しずつできてきたところでとても有意義に感じていました。
 
 
これからはスタイルを少し変えつつも、「著作権」に抵触しにくいような記事作成を心がけていきたいと思います。
実際よくわからないのであまり変わらないかもしれませんが…。
 
 
てことでまたよろしくお願いいたします!